2019-04-10 第198回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
また、受診者の利便性を考え、土日の検査や夜間検査を導入したり、転居後も受診が可能となるように住居の転居先の住所を把握したり、また大学進学される方などについては大学構内での検査の実施などに努めておりまして、環境省といたしましても福島県に必要な支援を行っているところでございます。
また、受診者の利便性を考え、土日の検査や夜間検査を導入したり、転居後も受診が可能となるように住居の転居先の住所を把握したり、また大学進学される方などについては大学構内での検査の実施などに努めておりまして、環境省といたしましても福島県に必要な支援を行っているところでございます。
また、コンテナターミナルの効率的運営に資する取組といたしまして、周辺道路の混雑緩和などに資する共同デポ、いろんなところに皆さんが一緒に集まれる置場ですね、共同デポの整備とか、二十四時間やるための夜間検査に資する支援施設の整備、あるいは内航船との円滑な接続を確保するための社会実験、あるいは内航船から外航船に積み替える、内航フィーダーと呼んでいますけれども、それの実験とか、いろいろなことをやって現在進めているところでございます
○政府参考人(外口崇君) 保健所に限らずの夜間検査、休日検査、迅速検査を受けられる体制についての御指摘でございますけれども、平成十六年度より、東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫、広島といった大都市においてそういった取組が始まっておりまして、利便性の高い検査を受けやすい体制を確保するために、保健所だけでなく、例えば東京都では南新宿検査・相談室を始めとして地域の医師会、NPO法人への委託実施という取組があります
その結果、即日検査を行っているところが一一%、それから夜間検査を行っているところが五〇%、休日検査を行っているところが二一%ということが分かったところでございます。なお、医療機関におきます即日検査の実施状況については把握しておりません。必ずしも十分ではないというふうにこの結果を見ておりまして、是非検査機会の拡大が図られるように今後も御指導申し上げたいというふうに考えているところでございます。
○白石説明員 夜間検査の問題でございますが、これは刑事訴訟法におきまして捜索状を持っていくというような場合におきましては、令状に特別その旨規定していなければ、夜間はやってはいけないというような規定があるわけであります。つまり刑事訴訟法におきまして、そういった捜索状の場合、あるいは差押状を執行するという場合において特別の規定がありまして、夜間の調査を一定の場合に禁止いたしておるわけであります。
けれども今のあなた方のお答えのように、えらい警戒してそのリミットをつけるということを忌避しておられるようだけれども、たとえば一例をとってみましょうか、この間うち言っている夜間検査ですね、これは原則としてしないというふうに大臣がおっしゃったでしょう。